成都華明ガラス紙「賓竹」純竹材ビスコース繊維製品認証
複合石出願の特許明細書は、以下の内容を含むべきである。一、発明名(簡単で明瞭にその発明を反映する技術内容は、製品、装置または方法(一般的には25文字以内に限定される)例えば、1種のxxxx複合石)_二、所属技術分野(簡単に説明する属技術分野であり、本発明の複合材料等に属する。)
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