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財政的資金はどうやって所得税の調整を行いますか?

2017/1/16 21:54:00 29

財政的資金、所得税、納税調整

財政的資金とは、企業が各級の財政及び関連部門からの資金であり、国家財政の直接投資による資本金、プロジェクト投資補助金、ローン利息付資金、特別経費補助資金、政府の貸付資金、救援損失、損失補填資金及びその他の財政的資金などを含む。

企業が受け取った財政補助金はまた二つのタイプを形成しています。

年末所得税の確定申告において、企業が取得した財政的資金の納税調整は、4枚の表、すなわちA 105,000表の「納税調整項目明細表」、A 105-020表の「権利発生制度による収入納税確認調整明細書」、A 105-40表の「特別用途財政的資金納税調整明細書」とA 050表の「資金減価償却、償却状況及び納税調整明細書」に関する。

課税所得の納税調整の原因は、主として税法と会計準則で適用される記帳基礎が異なるからである。

会計準則は権責発生制を採用し、財政補助金の企業の受益期間に応じて各期の収入を確認することを要求し、税法の規定は収支実現制を採用し、財政補助金の資金が実際に受け取った時間に応じて収入を確認する。

会計準則に従って確認された収入が税法の規定により確認された収入より小さい場合、納税調整の際、課税所得額を増加させる調整が必要である。

会計準則の要求は受取る

財政補助金

「繰延収益」科目を通じて計算し、受益期間に従って企業収入に転換する。税法の規定では、財政補助金の資金を受け取った時、一度に収入として課税所得額を計算する。

年末納税調整時には、A 105-020表を記入し、当該表の「記帳金額」欄に会計計算が当期収入に転入した財政補助金の資金数を記入します。

非課税所得の課税調整の原因は、当該収入が未収入である以上

納税所得額

所得税を徴収しないなら、その資金を使って形成された費用も課税所得額を控除すべきではない。

納税調整時には、企業は財政補助金の単独帳簿に反映される費用に基づいて、課税所得の増加を調整しなければならない。

非課税所得は規定により一定の条件を満たすべきである。

財政部、国家税務総局の「財政資金企業所得税問題に関する処理」の規定に従って、非課税所得は同時に3つの条件を備えていなければならない。1つは企業が規定された資金の特別用途を提供できる資金配分書類。2つは財政部門またはその他の割当資金の政府部門がこの資金に対して専門的な資金管理方法または具体的な管理要求がある。

また、非課税所得は支出による費用に用いられ、課税所得額から控除してはならないと規定している。

減価償却費

課税所得額から控除してはならない。条件に該当する財政的資金を非課税所得として処理した後、5年(60ヶ月)以内に支出が発生しておらず、かつ未納付財政またはその他の拠出金の政府部門の部分は、当該資金を取得した6年目の課税収入総額に計上しなければならない。課税所得総額に計上された財政的資金に発生した支出は、課税所得額を計算する際に控除することができる。

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