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登録資本金は払込制度から確定納付制に変更された後、財税処理

2017/4/23 16:43:00 17

登録資本金、払込制度、会計税処理

登録資本金の確定申告登記制度は我が国の工商登記制度の改革措置であり、登録資本金の実際納付登記制度は確定申告登記制度に変更され、企業がどのように帳簿処理、税務処理及び持分譲渡を行うかに関する税処理に関する。

  

一、

登録資本

請納制度に変更した後の関連法律規定

「中華人民共和国会社法」(2015年版)と「国務院の登録資本登録制度改革案の印刷に関する通知」(国発〔2014〕7号)の規定に基づき、登録資本の修正は主に5つの方面に及ぶ。

第一に、登録資本金の払込登記制度を払込登録制度に変更する。

第二に、一人の有限責任会社の株主が一回の全額で出資を納付する規定をキャンセルし、会社の株主が自主的に出資額、出資期限を承諾すると約束した場合である。

第三は登録資本金の登録条件を緩和することである。

法律、行政法規及び国務院が特定業種の登録資本金の最低限度額に対して別途規定があると決定した以外に、有限責任会社の最低登録資本金3万元、一人有限責任会社の最低登録資本金10万元、株式有限会社の最低登録資本金500万元の制限を取り消す。

会社設立時の全株主(発起人)の初回出資比率を制限せず、会社全体の株主(発起人)の貨幣出資金額が登録資本金の30%に占める比率を制限しない。

第四に、会社の株主(発起人)が十分に納付していない出資をキャンセルする場合、工商登記後の二年以内に満期を納付しなければならない。

第五に、登録資本金は実際に納付した登録制から確定申告制に変更され、工商部門はもう出資検査報告を受け取っていません。

「登録資本金登録制度改革案」の第二条は、会社設立時に、会社の工商登記機関に登録された会社の株主が承諾した出資総額または発起人が予約した株式総額であると規定しています。

「中華人民共和国会社法」(2015年版)第26条は、「有限責任会社の登録資本金は、会社登録機関に登録された株主全員が支払う出資額」と規定している。

第八十条「株式有限会社が発起設立方式で設立した場合、登録資本金は会社登記機関に登録された発起人全員が応募した株式総額である。

発起人が引き受けた株式が満期になる前に、他人に株式を募集してはいけない。

株式会社が募集方式で設立した場合、登録資本金は会社登記機関に登録された払込資本金の総額である。

  

二、登録資本金を

請求制

後の財務処理

「企業会計準則——応用ガイド」の付録:「会計科目と主要な会計処理」は、「実収資本」科目は企業が投資家の投入を受け入れる実収資本金を計算すると規定しています。

登録資本金と払込資本金は一定の区別と連絡があります。

両者の違いは、(1)登録資本金は会社が設立時に調達し、定款により明記された、会社登記機関により登録された資本金であり、株主が承諾または予約した出資額である。

(2)払込資本金は、会社設立時に実際に受け取った株主の出資総額であり、会社が現実に持っている資本である。

払込資本金はある期間で登録資本金より小さいかもしれませんが、その後は登録資本金より大きくなるかもしれません。

両者の連絡は:登録資本金の払込制度の場合、登録資本金と払込資本金は一般的に一致していますが、登録資本金の払込制度の場合、登録資本金と払込資本金は一致していません。

登録資本金が十分に納付される前に、払込資本金は登録資本金より低い。いったん払い込みの全部の出資に対して十分に払い込むと、払込資本金と登録資本金は同じである。

払込資本の問題については、どうやって帳簿処理を行いますか?以上の払込資本金と登録資本金の違いと連絡の分析に基づいて、登録資本金が払込制度から払込制度に変更された場合、会社は株主からの出資額を受け取っていないために帳簿処理を行わず、会社が株主から出資を受けた部分に対してのみ帳簿処理を行います。

 

三、登録資本金を確定納付制に変更した後の

税務処理

(一)印紙税の処理

「中華人民共和国印紙税暫定条例施行細則」第7条に規定されている、税目税率表に記載されている資金の帳簿とは、固定資産の原価と自己流動資金の総分類の帳簿、または特別に設定されている固定資産の原価と自己流動資金の帳簿をいう。

その他の帳簿とは、上記の帳簿以外の帳簿を指し、日記帳簿と各明細分類帳簿を含む。

「国家税務総局の資金帳簿印紙税問題に関する通知」(国税発〔1994〕25号)では、生産経営単位が「企業財務通則」と「企業会計準則」を実行した後、その「資金の帳簿を記載する」印紙税の計算根拠を「実収資本金」と「資本準備金」の2項目の合計金額に変更した。

その「払込資本金」と「資本剰余金」の合計金額が元の印紙を添付した資金より大きい場合、増加した部分は印紙を補助します。

以上の税収法律政策の規定に基づいて、登録資本金の実際納付制度を納付申請制に変更した後、会社は株主の実際納付した払込資本金によって印紙税を申告して納付するしかなく、未納の払込資本金の部分は印紙税を納めない。

(二)個人所得税の取扱い

「財政部、国家税務総局の個人投資家個人所得税徴収管理の規範化に関する通知」(財政税〔2003〕158号)は、納税年度内の個人投資家がその投資企業(個人独資企業、パートナー企業を除く)から借入し、当該納税年度終了後に返還せず、企業の生産経営にも使用されない場合、その未返済の借入金は企業の個人投資家に対する配当金と見なされ、「利息、配当金、配当金、所得所得所得税」に基づき個人所得税を計算します。

「国家税務総局の個人所得税管理弁法」の印刷配布に関する通知」(国税発〔2005〕120号)は、個人経営者、個人独資企業、パートナー企業投資家及び独立して労務活動に従事する個人所得税徴収管理の強化について規定しています。

以上の税収法律政策の規定に基づいて、もし会社が株主からの登録資本金を受け取っていない場合、会計上の「貸付:その他未収金、貸付:実収資本金」の帳簿処理は、実収資本金の金額に基づいて印紙税を前納するだけでなく、「その他未納金」の株主に対して、登録資本金を全額納付していないと見なされ、一年期限を超えた場合、法律に基づいてその20%の税率で個人所得税を納めます。

したがって、登録資本金の払込制度を納付確認制度に変更した後、自然人株主が十分に納付していない登録資本金の部分については、絶対に帳簿処理を行ってはいけない。

(三)持分譲渡の所得税処理

登録資本金が払込制度から払込制度に変更された場合、株主が株式を譲渡する時、持分譲渡所得を計算する時、持分譲渡の元の税金計算の基礎は払込資本金を減らすかそれとも登録資本金を減らすか?

持分譲渡所得は持分譲渡価格から譲渡持分を差し引いた元の投資価値(税金計算の基礎)であり、持分譲渡価格には実収資本が含まれている。市場評価法を採用して会社の純資産を評価しない場合、持分譲渡価格は純資産法に基づいて価格を設定し、純資産は実収資本、資本準備金と未分配利益の合計である。

サブ分析に基づいて、以下の結論を出す。

一は登録資本金が払込制度を実施する場合、登録資本金は払込資本金に等しく、投資の税金計算の基礎にも等しい。持分譲渡所得は持分譲渡価格から登録資本金を差し引く。

第二に、登録資本金が払込制度に変更された場合、登録資本金は払込資本金に等しくない。株主が十分に納付していない登録資本金は前の帳簿分析に基づいて帳簿処理を行わない。持分譲渡所得は持分譲渡価格から払込資本金を差引いたものである。

三は登録資本金が引受納付制に変更された場合、持株譲渡の際に、持株譲渡契約が発効する前に、未払足の部分の登録資本はすでに満納した場合、その補填済みの部分の登録資本金は必ず持株譲渡価格に含まれているはずで、持株譲渡所得は持株譲渡価格から登録資本金を差差差差差差差引いたものである。持株譲渡契約が発発発発効される前に、株主未払足の部分の登録資本金はまだ未納済み資本金を含む。(株主が会社に実際に納付した一部の資本金)

(四)企業投資家の投資が所定の位置に達していなくて発生した利息支出の企業所得税処理

「中華人民共和国企業所得税法」第46条は、「企業がその関連当事者から受け取った債権性投資と権益性投資の割合が規定基準を超えて発生した利息支出は、課税所得額を計算する際に控除してはならない」と規定している。

「財政部、国家税務総局の企業関連当事者利息支出税引き前控除標準に関する税収政策問題に関する通知」(財政税〔2008〕121号)では、企業利息支出税引き前控除を規範化するため、企業所得税管理を強化し、「中華人民共和国企業所得税法実施条例」第46条と「中華人民共和国企業所得税法実施条例」第119条の規定に基づき、実際に課税所得額を計算する際に、実際に発生した利息の一部と税法の規定を超えてはならない。

企業が関連当事者の債権性投資とその権益性投資を受ける割合は、金融企業が5:1である。他の企業は2:1である。

"国家税務総局の企業投資家の投資が所定の位置に着かずに発生した利息支出についての企業所得税引前控除問題の返答"(国税書簡[2009]312号)の規定:「企業投資者が規定の期限内に未納した場合、その未納資本金の金額は、当該企業の対外借入に対して発生した利息は、投資家の払込資本金額と規定の期限内に支払うべき資本額の差額との計算できない利息であり、合理的企業の支出は課税額に該当する。"

ここで特に注意しなければならないのは、「企業投資家が規定期限内に未納した資本金額」という二階の意味があります。一つは、会社定款に資本金の未納期限が約束されている場合、会社定款に約定されている期限は「規定期限」です。もう一つは、会社定款に資本金の未納期限が約束されていない場合、「規定期限」は登録資本金の実納制度が実施されている場合、工商投資会社は設立後5年以内に登録されます。

例えば、2016年1月1日にある有限責任会社が銀行に2800万元を借りて、期限1年となります。同時に会社は張某の投資を受けて、会社定款は2016年4月1日と7月1日にそれぞれ400万元を投入します。張氏は2016年10月1日だけで600万元を投入します。

銀行ローンの年利率は7%です。

この会社の2016年の企業所得税前に控除できる利息費用は以下の通り計算されます。

2016年の所得税引前に控除できる利息=2800×7%-[28000×7%×3/12×400/2800+2800×7%×3/12×800/2800×7%×3/12×200/2800]=196-4.5=171.5(万元)。

本判例が会社定款に約定されていない場合、株主が登録資本金の期限を十分に納めていないか、あるいは株主登録資本金の十分な納付期限を約定していない場合、登録資本金納付制度の今日から見ると、171.5万元の利息は2016年の企業所得税から控除される。

そのため、登録資本金の納付確認制度の下で、税法の規定により、企業にとって、設立時に納付する登録資本金が大きすぎると、期限を過ぎても全額未納付の資本金は対応額の借金利息に直面し、企業所得税の前で控除することができない。

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